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→こころの健康を維持増進するためのメンタルヘルス →過重労働による健康障害を防ぐために
→安全配慮義務〔リスクマネジメント〕 →メンタルヘルスケアの基本的な考え方
→事業所における労働者の心の健康づくりのための指針 →EAP(Employee Assistance Program)とは
過重労働による健康障害を防ぐために

平成13年12月、「脳・心臓疾患の労災認定基準」が改正されました。この改正により、「疲労の蓄積をもたらす長期間の過重業務」を判断材料として考慮することになりました。
疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられるのは労働時間であり、その時間が長いほど業務の過重性が増すことが医学的にも明らかにされています。

厚生労働省は平成14年2月、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を公表しその中で「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」を定めました。
「事業者が講ずべき措置等」のポイントは以下のとおりです。


◆時間外労働の削減および労働時間の適正管理

時間外労働が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患との関連性が強まると考えられています。事業者は時間外労働が月45時間以下となるよう適切な労働時間管理に努めて下さい。月45時間以下の労働者についても、時間外労働のさらなる短縮に配慮して下さい。また、時間外労働の削減には、労働時間の適正な管理が必要です。労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録・確認しましょう。


◆年次有給休暇の取得促進

次有給休暇の取得しやすい職場環境づくりに努めるとともに、年次有給休暇の具体的な取得計画を作成し、取得促進を図って下さい。


◆労働者の健康管理に係る措置の徹底

(1)健康診断の実施の徹底
事業者は、労働者の健康確保を図るため、定期健康診断を実施しなければなりません。
健診結果で一定の項目に異常の所見がある労働者には労災保険制度による2次健康診断等給付制度が、深夜業従事者が自発的に健康診断を受診した場合には、自発的健康診断受診支援事業助成金制度が利用できます。

(2)健診後の適切な事後措置の徹底
健康診断の結果、所見が認められた者については、健康保持のために必要な措置について医師の意見を聴き、必要な事後措置(「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」)を講じなければなりません。

(3)産業医による保健指導や助言指導
時間外労働時間の時間数により、以下の措置を講じて下さい。


個々の労働者の時間外労働時間数
 
産業医等による助言指導等
月45時間を超えない。
通常どおりの健康管理を行う。
月100時間を超えたり、2〜
6カ月間に1カ月平均80時間を超えたりしてはいないが、月45時間を超えている。
当該労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断結果等の情報を産業医等に提供し、事業場における健康管理について、助言指導を受ける。
月100時間を超えたり、100時間は超えていなくても、2〜6カ月間に1カ月平均80時間を超えている。
イの助言指導に加え、当該労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせる。
 また、産業医等が必要と認める場合は、必要な項目について健康診断を受診させ、その結果に基づいて必要な事後措置を行う。

注1:「2〜6カ月間に1カ月平均80時間を超える」とは、2カ月で160時間、3カ月で240時間、4カ月で320時間、5カ月で400時間、6カ月で480時間を超えることをいい、それぞれの時点でそのつど上記ウの措置が必要となります。
注2:「産業医等」は、医師のうち労働者の健康管理を行うのに必要な知識についての研修を受けた者や、労働衛生コンサルタントに保健衛生の試験区分で合格した者等の、産業医としての資格を有する者をいい、労働者数50人以上の事業所においては法令でその選任が義務づけられています。また、労働者数50人未満の事業場においては、地域産業保健センター事業により、地域産業保健センターに登録されている医師等上記の資格を有した医師に助言指導等を求めることとなります。


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