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セクハラの起こる原因・背景
男女雇用機会均等法第21条
男女雇用機会均等法第21条
セクシュアルハラスメントは、その対象となった女性労働者の個人としての尊厳を不当に傷つけ、能力発揮を妨げるとともに、企業にとっても職場秩序や仕事の円滑な遂行が阻害され、社会的評価にも影響を与える問題です。裁判となった場合、企業の使用者としての責任が問われるケースも増えています。
こうした事情を考えると、職場におけるセクシュアルハラスメントについては、防止対策こそ最も重要な対策と言えるでしょう。
男女雇用機会均等法第21条においては、事業主に対し、職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な配慮をしなければならないとしています。
事業主が配慮すべき事項については、厚生労働大臣の指針により定められています。
また、派遣社員についても、労働者派遣法第47条の2により、派遣先事業主は男女雇用機会均等法第21条が規定されている第3章が適用されているので、自社の従業員と同様に、セクシュアルハラスメントが起こらないよう雇用管理上及び指揮命令上必要な配慮をしなければなりません。
男女雇用機会均等法
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第21条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
第21条の2
厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針を定めるものとする。
雇用管理上配慮すべき事項(厚生労働大臣の指針)
次の3項目は、業種や規模を問わずすべての事業主に義務付けられています 。
職場におけるセクシュアルハラスメントを許さないという事業主の方針の明確化と周知・啓発
相談・苦情への対応のための窓口の明確化と、相談・苦情への適切かつ柔軟な対応
職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合の、迅速かつ適切な対応
* i n f o r m a t i o n !
職場のハラスメント対策
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