セルフケア |
労働者自らがストレスやこころの健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減あるいはこれに対応します。 |
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・労働者は、事業者が実施する施策に基づき、ストレスへの気づき、ストレスへの対処、自発的な相談を行います。
・事業者は、セルフケアに関する教育研修、情報提供及び相談体制の整備を行います。 |
ラインによるケア |
労働者と日常的に接する管理者が、こころの健康に関して職場環境などの改善や労働者に対する相談対応を行います。 |
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・管理者は、作業環境、作業方法、労働時間などの職場環境の具体的問題点の把握及び改善を行います。その際、個々の労働者に過度な長時間労働、過重な疲労、心理的負荷、責任などが生じないように配慮します。また、労働者からの自主的な相談に対応します。
・事業者は、管理者に対するこころの健康に関する研修を実施します。 |
事業場内産業保健
スタッフ等によるケア |
産業医、衛生管理者などの事業場内の健康管理担当者が、事業場のこころの健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また、労働者及び管理者を支援します。 |
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・事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境などについて評価し、管理者と協力してその改善を図ります。また、労働者のストレスやこころの健康問題を把握し、保健指導、健康相談などを行います。
・専門的な治療を要する労働者に対しては、適切な事業場外資源を紹介するとともに、職場復帰及び職場適応の指導及び支援を行います。
・事業者は、事業場内産業保健スタッフ等に対して、教育研修、知識修得などの機会を提供します。 |
事業場外資源によるケア |
事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受けます。 |
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・事業場外資源は、専門的な治療が必要な労働者への対応や、休職中の労働者の職場復帰に関する指導及び支援を行います。
・事業者は、それぞれの役割に応じた事業場外資源を活用します。 |